2026.07.21
留学生に労働法の説明会
留学生向けにアルバイトで働くための基礎知識を持ってもらおうという説明会が7月21日、本学の国際交流センターで開かれました。
説明会には、中国、ウズベキスタン、ベトナムから愛知東邦大学に留学している8人の留学生が参加しました。留学生は基本的には就労が禁止されていますが、出入国在留管理庁による資格外活動許可を得れば、週28時間以内ならアルバイトなどの就労が許可されます。また長期休業期間(夏休みなど)中は、1日8時間以内に増やすことができます。
アルバイト時間が増える夏休みを前に、厚生労働省愛知労働局の担当者が要請を受けて各大学を回って説明会を開いています。担当者は「知らないうちに留学生が不利益を被っている場合もあります。そのためには法律を知ることが大事です」と趣旨を話しました。
説明会では、担当者が「知って役立つ労働法」というスライドを使って、賃金(アルバイト料)や勤務時間、休日、退職・解雇などについて話をしました。特に最低賃金については「愛知県は現在、時給1140円ですが、まもなく上がります。自分の賃金がそれ以上あるか、確認してください。また岐阜や三重では最低賃金も違います」などと説明していました。またパワハラや最近目立つセクハラなどハラスメントについての説明もありました。最後に労働法に関することだけでなく、ハラスメントなどについても多言語による相談窓口があると紹介していました。
アルバイトをしている留学生の一人は「知っていることが大半でしたが、仕事中のけがは労災保険を使うということは初めて知りました。とても役に立つ説明会でした」と話していました。
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