愛知東邦大学

人権侵害への取り組み

ガイドライン

愛知東邦大学では、学生一人ひとりがかけがえのない個人として尊重され、セクシュアル・ハラスメントなどの人権侵害と性差別のない環境のもとで安心して学習ができるよう取り組みを行っています。

人権侵害ガイドライン

愛知東邦大学では個人の尊厳、法の下の平等、学習の権利、研究の自由、勤労の権利を定めた日本国憲法、教育基本法、男女雇用機会均等法および労働基準法の精神に則り、セクシュアル・ハラスメントなどの人権侵害を防止します。そして、すべての学生・教職員が対等な個人として尊重され、セクシュアル・ハラスメントなど人権侵害と性差別のない公正で安全な環境において、学習・研究し、働く機会と権利を保障することにつとめます。
愛知東邦大学は、セクシュアル・ハラスメントなど人権侵害と性差別のない大学づくりに取り組むとともに、万一セクシュアル・ハラスメントなど人権侵害が発生した場合には、責任をもって厳しい姿勢で速やかに適正な手続きによる適切な対応を行います。
愛知東邦大学は、セクシュアル・ハラスメントなど人権侵害の未然防止・根絶のために必要な学習・討論の機会を学生・教職員に提供し、だれもが加害者にも被害者にもならない大学づくりにつとめます。

目次

1. セクシュアル・ハラスメントとは
2. 被害の訴えや相談についての対応
3. 手続きにかかわる者の義務と相談者および証言者の権利
4. 再発防止のために

1. セクシュアル・ハラスメントとは

セクシュアル・ハラスメントとは、優位な地位や力関係を利用して行われる、相手の望まない性的な言動または行為によって、相手に対して不利益を与えたり、不快な思いをさせることをいいます。「学生・教職員」には、本学に在学する学生・受講生および本学に就労する教職員(非常勤教職員含む)がすべて含まれます。本学におけるセクシュアル・ハラスメントは、キャンパス内外において勉学上、課外活動上、研究上、就業上の関係を利用してなされる、相手の望まない性的な言動をいい、次のような行為をさします。

  1. 優位に立つ地位、立場、権限を利用し、成績あるいは人事評価などのうえでの利益の対価として、または不利益をこうむらないための代償として、性的性質の要求が行われること。
  2. 性的性質の言動やいやがらせ、掲示などにより相手に不快感を抱かせ、学習・研究環境や労働環境を悪化させること。
なぜ大学でセクシュアル・ハラスメントが問題なのでしょうか
大学は真理探究の場だから、セクシュアル・ハラスメントなど起きないと考える人もいるかもしれません。しかし昨今、全国の大学で起きたいくつかの事件を通して、大学ではむしろセクシュアル・ハラスメントが起きやすく、しかも表面化しづらいことが明らかになっています。例えば、教員にあなたの体型について他の学生の前でからかわれたら、あなたはとてもいやな気持ちになるでしょうし、心が傷つくでしょう。このような行為は、学生を意志をもった個人として尊重せず、人間としての誇りを侵害するものです。教員を信頼できず、「また、いやな思いをするかもしれない」と大学から足が遠のいたり、学習する意欲が薄れたりするかもしれません。
これでは、学生のみなさんが安全な環境のもとで安心して学習する権利が奪われてしまいます。また、女性であっても男性であっても、個人を性的な視点でからかったり、軽視したり馬鹿にすることはどんな環境においても決して許されることではありません。だれもが対等な個人として、差別のない環境で学習する権利があります。ですから、安全で差別されずに学ぶ権利を侵害するセクシュアル・ハラスメントは大学にとってあってはならない問題なのです。

2. 被害の訴えや相談についての対応

愛知東邦大学は、セクシュアル・ハラスメントなど人権侵害を受けた学生・教職員が安心して被害を訴えることができ、個人の秘密が厳守される相談窓口を設置します。被害の訴えおよび救済の申立には、調査および処置権限が与えられた学内機関によって、適切かつ迅速に対応します。

2-1. 相談窓口

セクシュアル・ハラスメントなど人権侵害を受けたと思う学生・教職員は、「セクシュアル・ハラスメント等人権問題相談窓口」の相談員にいつでも相談することができます。相談窓口の相談員は、教員、職員、学生相談担当職員および学外の専門家で構成され、学長の指名により選出されます。相談員は必ず女性・男性で構成されなければなりません。将来的には相談室を設置して相談にあたることが望ましいと考えます。相談員には必要な研修・トレーニングを実施しなければなりません。相談員の氏名および連絡先は、毎年度初めに学内で公表します。相談を希望する学生・教職員は、相談しやすい相談員に直接連絡を取ります。また、直接・間接の被害を受けた学生・教職員に限らず、その学生や教職員から相談を受けた学生・教職員が相談することもできます。卒業生および退職した教職員も、過去の被害について、本学相談窓口に相談することができます。

2-2. 救済申立後の手続きと各機関の役割

相談員は、相談や救済申立が寄せられた場合は、学長にただちに報告します。

調査
学長は相談員などから寄せられた報告をもとに、すべての相談内容を添えて人権問題委員会に人権侵害問題として、とりあげるべきかどうか諮問します。その際、人権問題委員会に提出する相談内容資料は匿名とします。人権問題委員会は、協議のうえ、委員会の見解をまとめた意見書を学長に提出します。学長が人権問題委員会の意見書を基に調査の必要性があると判断したときは、ただちに調査委員を指名し人権侵害調査委員会を発足させます。人権侵害調査委員会の氏名は委員長を除いて、公表しないものとします。人権問題委員会および人権侵害調査委員会については、別に規則を定めるものとします。
学長が調査を要しないと判断したときは、相談員は相談を寄せた学生・教職員に、カウンセリング機関の紹介など、必要なアドバイスを行うことができます。学生間での被害の場合は、相談員は学生委員会と協議のうえ、必要なアドバイスを行います。人権侵害調査委員会は、相談者および被害を受けた学生・教職員の同意を得たうえで調査を開始し、委員会設置の日から2カ月以内に調査を終了して、調査結果をただちに文書で学長に報告しなければなりません。報告を受けた学長は、ただちに人権問題委員会に処置についての意見を求めなければなりません。

必要な対応の決定と処置
人権問題委員会は学長の諮問を受けて協議を行い、必要な対応および処置を学長に勧告します。学長は勧告に基づいて、本学懲戒規定および学則に基づく処分および必要な処置について運営委員会に諮ったうえで決定します。学生間で生じた被害の場合は、学生委員会の審議を経て、運営委員会に諮ったうえで教授会で処分および処置を決定します。必要な処置には、加害者に対する再発防止のための人権教育・研修および被害者に対する救済措置が含まれるものとします。被害者への救済措置には、必要に応じて精神的な被害に対するカウンセリングを行うことが含まれます。加害者が教職員の場合、理事長は、学長の報告を受けて、速やかに必要な処分をとらなければなりません。

対応についての報告・公表と不服申立
処置が決定したら、学長または学長によって指名された適切な人が、ただちに被害者に報告しなければなりません。被害者は処分および処置内容に不服がある場合、学長に申立を行うことができます。加害者は処分について本学懲戒規定および学則に従って、不服申立を行うことができます。学長は、事件の経過および処置の内容について教授会および職員会議に報告しなければなりません。
相談への対応がすべて終了し、学長が内容が重大であり必要であると判断した場合は、関係者のプライバシーを尊重し被害者の同意を得たうえで、事実の経過および処置について学内に公表するものとします。

3. 手続きに関わる者の義務と相談者および証言者の権利

相談員、人権問題委員会委員、調査委員会委員、学長その他、職務上情報を知り得た者は、当該事項について秘密を厳守しなければなりません。
手続きに関わるすべての学内機関および委員は、相談および訴え出た学生・教職員のプライバシーを最大限尊重する義務を負うとともに、相談者および証言者に対する二次被害を防止する義務を負います。被害者および証言者は、安心して相談および証言ができるように求めることができます。また、手続きにかかわるすべての機関および委員は、相談したり訴え出たことおよび証言したことで不利益が生じないように対応しなければなりません。万一、手続きにかかわって不利益を受けた場合は、セクシュアル・ハラスメントと同一の手続きで相談をすることができます。

4. 再発防止のために

所定の手続きを経て処分が確定した加害者とされた者は、再発防止のための教育・研修を受け、セクシュアル・ハラスメントなどの人権問題についての認識を深めて、再発防止につとめなければなりません。加害者とされた者は、相談者および証言者ならびに手続きに関わった者に対する報復を、学内外を問わず、いかなる形であれ一切行ってはなりません。学内外における再発を助長するようなあらゆる言動や行為は、一切許されません。万一そのような行為があった場合は、人権問題委員会は必要な対応を行います。学長は、セクシュアル・ハラスメントなど人権侵害のない学習・研究・教育環境をつくり、維持する責任を負います。
本学の全ての教職員および学生は、セクシュアル・ハラスメントなど人権侵害行為の発生の未然防止と根絶につとめるものとします。


愛知東邦大学 人権問題委員会

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