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東邦学園の教育環境整備、施設設備の充実、教育研究の奨励などに取り組む資金とさせていただきます。
1口:1万円(可能であれば複数口)
1口:10万円(可能であれば複数口)
※個人・法人とも、1口未満のご寄付もありがたくお受けいたします。
個人(30万円以上)、法人(100万円以上)のご寄付をいただいた方には、感謝状を贈呈いたします。
1,000万円以上の高額寄付者の方には別途個別顕彰を行います。
「寄付申込書」に必要事項をご記入の上、『21TOHO教育充実事業募金』事務局宛にご送付ください。「寄付申込書」はこのページからも印刷できます。
振込用紙に必要事項をご記入の上、ゆうちょ銀行などの募金取扱銀行からお振り込みください。
| 募金取扱金融機関 | 支店名 | 口座番号 | 口座名義 |
|---|---|---|---|
| ゆうちょ銀行 | 全国 | 00860-8-91058 | 学校法人東邦学園 |
| 三井住友銀行 | 一社支店 | (普)0144818 | |
| 三菱東京UFJ銀行 | 星ヶ丘支店 | (普)0010361 |
東邦学園への寄付金は、所得税控除を受けるための「特定公益増進法人であることの証明」(写)により、所得税法第78条および法人税法第37条に規定されている減免税の優遇措置(寄付金控除)を受けることができます。
寄付金が2千円を超える場合、その超えた金額が当該年の課税所得から控除され、所得税が減額されます。
(寄付金額)-(2千円)=(寄付金の所得控除額)
ただし、年間所得額の40%が上限です。
※都道府県・市町村では個人住民税の寄付金控除(税額控除)の対象になる場合があります。詳しくはお住まいの市町村の税務担当課にお問い合わせください。
寄付の全額を寄付した事業年度の損金に算入できます。
本学園への「指定寄付金」として私学事業団の承認を受ける寄付金です。
一般の損金算入額と同額の損金算入額が別枠で認められます。
| 特定公益増進法人 損金算入限度額の計算方法 |
|---|
資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×当期の月数/12ヶ月×2.5/1000 …A 当期の所得金額×5/100 …B 損益算入限度額=(A+B)×1/2 |
学校法人東邦学園へのご寄付は任意です。また、入学前の寄付募集はおこなっておりません。
募金の関するお申込およびお問合せは、こちらにお願いします。
| お問合せ先 | 学校法人東邦学園 21TOHO教育充実事業募金事務局 |
|---|---|
| 住所 | 〒465-8516 名古屋市名東区平和が丘三丁目11番地 |
| Tel | 052-782-1171 (内線207) |
| Fax | 052-782-7151 |
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