ホーム > 『21TOHO教育充実事業募金』へご協力のお願い
東邦学園では、愛知東邦大学・東邦高等学校の教育施設を充実するため、任意の寄付として『21TOHO教育充実事業募金』をお願いしています。
個人(卒業生、在学生のご父母、教職員、一般有志)、法人・団体の皆様のご支援、ご協力を賜りますようお願いいたします。
募金要項
- ●募金の使途
- 東邦学園の教育環境整備、施設設備の充実、教育研究の奨励などに取り組む資金とさせていただきます。
- ●募金全体の目標額・期間
- ・目標額……2億円
- ・募金期間……2008(平成20)年12月1日から2013(平成25)年11月30日まで
- ●募金の種類
-
- ①個人(卒業生、在学生のご父母、教職員、一般有志)
- 1口:1万円(可能であれば複数口)
- ②法人(企業・団体)
- 1口:10万円(可能であれば複数口)
- ※個人・法人とも、1口未満のご寄付もありがたくお受けいたします。
- ●寄付者顕彰
- 個人(30万円以上)、法人(100万円以上)のご寄付をいただいた方には、感謝状を贈呈いたします。
1,000万円以上の高額寄付者の方には別途個別顕彰を行います。
- ●お申込みおよび振込方法
-
- 【申込方法】
- 「寄付申込書」に必要事項をご記入の上、『21TOHO教育充実事業募金』事務局宛にご送付ください。「寄付申込書」はこのページからも印刷できます。
- 【振込方法】
- 振込用紙に必要事項をご記入の上、ゆうちょ銀行などの募金取扱銀行からお振り込みください。
〔募金取扱金融機関〕
| 募金取扱金融機関 |
支店名 |
口座番号 |
口座名義 |
| ゆうちょ銀行 |
全国 |
00860-8-91058 |
学校法人東邦学園 |
| 三井住友銀行 |
一社支店 |
(普)0144818 |
| 三菱東京UFJ銀行 |
星ヶ丘支店 |
(普)0010361 |
税制上の優遇措置
東邦学園への寄付金は、所得税控除を受けるための「特定公益増進法人であることの証明」(写)により、所得税法第78 条および法人税法第37 条に規定されている減免税の優遇措置(寄付金控除)を受けることができます。
- ●個人の場合
- 寄付金が5千円を超える場合、その超えた金額が当該年の課税所得から控除され、所得税が減額されます。
(寄付金額)−(5千円)=(寄付金の所得控除額)
ただし、年間所得額の40%が上限です。
-
- 【寄付と所得税減額の流れ】
- ①寄付申込書(個人用)を本学園にご送付ください。
- ②寄付金を本学指定の口座にお振込ください。
- ③寄付金控除の手続きは、寄付した翌年の確定申告の期間内に本学園から送付する「寄付金領収書」と「特定公益増進法人であることの証明書」(写)を添付して所轄税務署へ提出してください。
※都道府県・市町村では個人住民税の寄付金控除(税額控除)の対象になる場合があります。詳しくはお住まいの市町村の税務担当課にお問い合わせください。
- ●法人の場合(次の2つの方法から選択できます)
-
- 【受配者指定寄付】 寄付の全額を寄付した事業年度の損金に算入できます。
- 本学園への「指定寄付金」として私学事業団の承認を受ける寄付金です。
- ①受配者指定寄付申込書を本学園にご送付ください。
- ②寄付金を本学指定の口座にお振込ください。
指定寄付金は私学事業団の銀行指定口座に直接お振込みいただくこともできます。
- ③本学を経由してお送りする私学事業団発行の「寄付金受領書」で、減免手続きをおこなってください。
- 【特定寄付金】 一般の損金算入額と同額の損金算入額が別枠で認められます。
- ①寄付申込書(法人用)を本学園にご送付ください。
- ②寄付金を本学指定の口座にお振込ください。
- ③本学園から送付する「寄付金受領書」と「特定公益増進法人であることの証明書」(写)で、法人税減免手続きをおこなってください。
- 特定公益増進法人 損金算入限度額の計算方法
- 資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×当期の月数/12ヶ月×2.5/1000 …A
- 当期の所得金額×5/100 …B
- 損益算入限度額=(A+B)×1/2
- ●ご注意
- 学校法人東邦学園へのご寄付は任意です。また、入学前の寄付募集はおこなっておりません。
- ●お申込・お問合せ先
- 募金の関するお申込およびお問合せは、こちらにお願いします。
- 学校法人東邦学園 21TOHO教育充実事業募金事務局
- 〒465-8516 名古屋市名東区平和が丘三丁目11番地
- TEL:(052)782-1171 (内線207) FAX:(052)782-7151
- E-Mail:

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